豊臣秀次は天正14年(1586)6月、八幡山城下に13箇条の掟書を出し、諸座・諸役・諸公事を免除する楽市を定めた。安土山下町掟書を踏襲し、商船の八幡湊入港も義務付けた。
座標は八幡山城下(日牟礼八幡宮周辺、近江八幡市宮内町)の代表点である。
確実度:高本文に書いた沿革が、出典でどこまで裏づけられているかを示す。座標の精度や年代の確度ではない。